公衆送信権侵害問題

ひぐらしのなく頃に」記事のおかげでutumi_k氏がアニメFateを見ている局が分かりました。utumi_k氏が見ているのはKBS京都*1です。KBS京都HPには著作権に関してこんな事が書いてあります。

KBS京都の番組ならびにホームページに掲載されている映像、音声、写真、音楽等の著作物を、私的利用の範囲を越えて権利者の許可なく複製する行為、また、それらをインターネット上で公衆が取得可能になる状態にする行為は著作権侵害になります。
こうした違法行為は刑事責任を問われたり、権利者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。また、著作物の全部もしくは一部を権利者の許可無く改変することも著作権法上禁止されています。
http://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/copyright/index.html

これはKBS京都が「勝手に画像とかを使っちゃ駄目だよ。使ったら犯罪だよ。訴えるかも知れないよ。」といった事を警告している文章です。これを「公告」と言います。このように公告しておくと法律上utumi_k氏のような画像の不正使用者に対して予め警告を出していると判断されutumi_k氏のような不正使用者は警告を無視して画像を不正使用していると見なされます。予め警告してあるんだからメカ氏の大好きな盗人の言い分「実際に訴えてないから黙認。黙認だから使ってもOK。」なんて理屈は通用しません。KBS京都ではutumi_k氏のような番組画像使用を許可していませんのでこれでutumi_k氏が公衆送信権を侵害している事が証明されました。公告に「知らなかった」は通用しません。utumi_k氏は権利者から訴えられないように即時画像の不正使用を止めた方が良いのではないでしょうか。