著作権関連
もうアホとしか思えませんな。万国著作権条約に規定されている(C)の話をしているのだから、俺の発言の中の「どこかの国」というのは当然、この条約加盟国のどこかの国なわけだよ。
なるほどそうでしたか。これはしたり。するとメカ氏の主張自体がおかしい事になるんですがいいんですか? (C)は必ずしも付けなくても権利に効力があるって話はどうなるんですか?
資料が古いんじゃないですか? パリ改正条約で加盟してますよ。
全文を取り寄せましたが(C)を付けなきゃ駄目なんて条文はありませんが? (C)を付けたら保護条件を満たしたとみなすって条文ならありますが。
もちろんその通りだが、そんなことをやっていられないから無方式主義の国は無方式主義をとってるわけだよ。方式主義というのは無数の著作物がある現代にはそぐわないから、方式主義→無方式主義の流れになってるわけ。
それが何か? 登録すりゃいい事には変わりませんけど?
サウジアラビア国内では権利がないのだから、どうしようもない。
サウジはベルヌ条約に加盟してるってのに。仮にベルヌ条約に加盟してなくても万国著作権条約には加盟してるんだから(C)が無くても登録されてるかどうかを確かめるのが当たり前。ところでサウジは(旧)アメリカ式で間違いないの? 資料をネットで探したけど見つからないんですが。
だからぁ、権利者を示すのが(C)だと一番最初にいっただろうに。(以下略)
それが何か? 万国著作権条約の加盟国なら(C)があろうが無かろうが権利者に連絡するのが普通なのには変わりありませんが?